訪問介護支援事業
(介護予防・日常生活支援総合事業)

訪問介護

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訪問介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるように、
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助をします。
訪問介護には、介護保険で利用できるサービスと利用できないサービスがあります。

要介護1~5のかたを対象としています。
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訪問介護のサービス内容(要介護1~5のかたを対象)

◆ 身体介護


訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、利用者の身体に直接触れて介護を行います。
(例)食事介助、入浴介助、清拭、身体整容、排泄介助、歩行介助、外出介助など

◆ 生活援助


訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、家事などが困難な利用者に代わって日常生活に必要な援助を行います。
(例)掃除、ゴミ出し、洗濯、食事の準備、買い物など
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介護保険で利用できる訪問介護サービス

介護保険で利用できる訪問介護サービスは、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、
利用者が日常生活を送れるよう支援するものが対象です。
主に、次の3種類のサービスに分かれます。


1.食事や入浴、排泄など直接本人の身体に触れて介助を行う「身体介護」
2.掃除や洗濯、食事の準備や調理などを行う「生活援助」
3.通院のため、乗車・降車の介助を行う「通院時の乗車・降車介助」(要介護1以上の方が対象)

身体介護



チェックロゴ食事介助

チェックロゴ排泄介助

チェックロゴ入浴介助

チェックロゴ清拭

チェックロゴ身体整容

チェックロゴ更衣介助

チェックロゴ体位変換

チェックロゴ移動・移乗介助

チェックロゴ服薬介助など

生活援助



チェックロゴ掃除

チェックロゴ洗濯

チェックロゴ一般的な調理

チェックロゴ日常品等の買い物

チェックロゴ薬の受け取り

チェックロゴゴミ出し

チェックロゴベッドメイクなど


【注意事項】いずれの場合でも、ケアプランに位置づけられていることが必要です。
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介護保険で利用できない訪問介護サービス

直接利用者の援助に該当しないものや援助しなくても日常生活に差し支えないもの、医療行為は訪問介護サービスに含まれません。


▶生活支援に該当しないもの 
×留守番    ×ペットの世話・散歩    ×家具の修理    ×草むしり など

▶直接利用者の援助に該当しないもの
×利用者の家族のための家事     ×利用者家族のための調理    ×来客の対応 など

▶医療行為
×摘便    ×インスリン注射    ×痰の吸引     ×褥瘡の処置 など

※上記の援助を受けたい場合は、「介護保険外サービス」の利用をご検討ください。
介護予防・日常生活支援総合事業訪問介護

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介護保険のサービスひとつで、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、利用者の自立支援のために、ヘルパーと共に調理や掃除、買い物同行など、日常生活に必要な援助を行います。

要支援1・2のかたを対象としています。
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介護予防・日常生活支援総合事業訪問介護(要支援1・2のかたを対象)のサービス内容

同居している家族などの支援や地域の支え合い支援サービスなどが受けられない場合、対象となる高齢者が自力では困難な行為については訪問介護員(ホームヘルパー)によるサービスが提供されます。
日常の家事などをできるだけ自力で行うことで、身体機能を維持していくことを目的としている点が訪問介護とは違う点です。

▶サービス例
ヘルパーと共に調理をする、ヘルパーと共に掃除をする、買い物同行、日常生活上の相談、見守りなど
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介護保険で利用できない訪問介護サービス

直接利用者の援助に該当しないものや援助しなくても日常生活に差し支えないもの、医療行為は訪問介護サービスに含まれません。


▶生活支援に該当しないもの 
×留守番    ×ペットの世話・散歩    ×家具の修理    ×草むしり など

▶直接利用者の援助に該当しないもの
×利用者の家族のための家事     ×利用者家族のための調理    ×来客の対応 など

▶医療行為
×摘便    ×インスリン注射    ×痰の吸引     ×褥瘡の処置 など

※上記の援助を受けたい場合は、「介護保険外サービス」の利用をご検討ください。
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訪問介護事業所運営規定

(事業の目的)
第1条
有限会社 京成ケアサービスが開設する有限会社 京成ケアサービス及び京成ケアサービス曽谷(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

(指定訪問介護の運営の方針)
第2条
1.指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  名 称  有限会社 京成ケアサービス
  所在地  市川市市川3-32-8

  名 称  京成ケアサービス曽谷
  所在地  市川市曽谷4-3-5-103

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
一 管理者:1名(サービス提供責任者と兼務)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

二 サービス提供責任者:指定訪問介護等の利用者数に応じて1名以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

三 訪問介護員等:常勤換算方法により2.5名以上
  訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供に当たる。

四 事務職員:1名
  事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
➀営業日 :月曜日から金曜日までとする。
➁休日  :土曜日・日曜日・国民の祝日及び12月30日から1月3日とする。
➂営業時間:午前9時から午後6時までとする。
➃電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容及び利用料等)
第6条
1.指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割、又は3割の額とする。
➀身体介護
➁生活援助

2.第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
➀事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満:200円
➁事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル以上:400円

3.前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)
第7条
訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)
第8条
通常の事業の実施地域は、市川市の区域とする。

(虐待防止に関する事項)
第9条
当事業所は、ご利用者等の人権の養護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
➀虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
➁虐待防止のための指針の整備。
➂虐待を防止するための定期的な研修の実施。
➃前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。

2.サービス提供中に、当該事業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。

(その他運営についての留意事項)
第10条
1.事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
➀採用時研修:採用後2カ月以内
➁継続研修 :年2回

2.訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3.訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社京成ケアサービスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
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訪問介護重要事項説明

1.事業所の概要
(1)提供できるサ-ビスの種類と地域

➀事業所名       :有限会社 京成ケアサービス
 所在地        :千葉県市川市市川3-32-8
 電話番号       :047-323-7172
 介護保険事業所番号  :1270800095(千葉県指定)
 サービスを提供する地域:市川市

➁事業所名       :京成ケアサービス曽谷
 所在地        :千葉県市川市曽谷4-3-5-103
 電話番号       :047-374-8885
 介護保険事業所番号  :1270801960(千葉県指定)
 サービスを提供する地域:市川市

※上記地域以外でもご希望の方は、ご相談下さい。    

(2)当事業所の職員体制及び職務の内容
・管理者:1名
管理者は、事業所の従業員及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を順守
させるために必要な指揮命令を行う。
・サービス提供責任者:指定訪問介護等の利用者数に応じて1名以上
サービス提供責任者は、次に揚げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等、居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導、その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
・訪問介護員等:常勤換算方法により2.5名以上
訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供に当たる。
・事務職員:1名
事務職員は、事業の実施に当たっての必要な事務を行う。

(3)サ-ビス提供時間帯
・通常時間帯:8:00~18:00
・早 朝  :6:00~8:00
・夜 間  :18:00~22:00
・深 夜  :22:00~6:00
※時間帯により、料金が異なります。

(4)第三者評価の有無 : 無し

3.サ-ビス内容
(1)身体介護
例)
・食事介助:料理を口に運ぶ(摂食動作の介助)、歯磨き・義歯洗い(口腔ケア)等
・排泄介助:トイレへの移動、脱衣・着衣、おむつ交換等
・移動介助:ベッドから車椅子への移動、歩行介助、車椅子介助等
・入浴介助:体を洗う、洗髪、洗顔、脱衣・着衣等

(2)生活援助
例)
・買い物 :日常品等の買い物、品物・釣り銭の確認等
・調理  :食事の調理、後片付け等
・掃除  :居室内、トイレ及び食卓の清掃等
・その他 :洗濯、衣類の整理、被服の補修、見守り等

(3)その他のサ-ビス
例)
・介護相談など

4.利用料金
(1)利用料                
介護保険から給付サ-ビスを利用する場合は、原則として基本料金の1割から3割(介護保険負担割合証の給付率による)です。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサ-ビス利用は全額自己負担となります。
<提供するサービスの利用料金>
◆区分:身体介護(日中)
・20分未満
利用料金    :2,097円
ご負担金(1割) : 210円
ご負担金(2割) : 420円
ご負担金(3割) : 630円

・20分以上30分未満
利用料金    :3,135円
ご負担金(1割) : 314円
ご負担金(2割) : 627円
ご負担金(3割) : 941円

・30分以上1時間未満
利用料金    :4,964円
ご負担金(1割) : 497円
ご負担金(2割) : 993円
ご負担金(3割) :1,490円

・1時間以上1.5時間未満
利用料金    :7,276円
ご負担金(1割) : 728円
ご負担金(2割) :1,456円
ご負担金(3割) :2,183円

・1.5時間を超えて30分毎に
利用料金    :1,060円
ご負担金(1割) : 106円
ご負担金(2割) : 212円
ご負担金(3割) : 318円

◆区分:生活援助(日中)
・20分以上45分未満
利用料金    :2,300円
ご負担金(1割) : 230円
ご負担金(2割) : 460円
ご負担金(3割) : 690円

・45分以上
利用料金    :2,824円
ご負担金(1割) : 283円
ご負担金(2割) : 565円
ご負担金(3割) : 848円

※基本料金(日中)に対して、
・早朝(午前6時~午前8時)/夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増となります。
・深夜(午後10時~午前6時)は50%増となります。
※上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサ-ビス提供時間ではなく、お客様の訪問介護計画に定められた標準的な時間を基準とします。
※やむを得ない事情で、かつ、お客様の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。
※利用料金は、1回のご利用金額の目安となります。
※実際には1ヶ月のご利用回数を乗じて計算いたしますので、端数の計算上、若干の誤差が発生することがございます。

(2)加算
◆特定事業所加算
・特定事業所加算Ⅰ(介護保険利用料の20%を加算)

◆介護職員等処遇改善加算
・介護職員等処遇改善加算Ⅰ(介護保険利用料の24.5%を加算)

◆初回加算
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行なう場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行なう際に同行訪問した場合に200単位加算される。
加算額     :2,140円
ご負担金(1割) : 214円
ご負担金(2割) : 428円
ご負担金(3割) : 642円

◆緊急時訪問介護加算
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サ-ビス計画にない訪問介護(身体介護)を行なった場合に100単位加算される。
加算額     :1,070円
ご負担金(1割) : 107円
ご負担金(2割) : 214円
ご負担金(3割) : 321円

◆生活機能向上連携加算
利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が指定訪問リハビリテーションを行った際に、サービス提供責任者が同行し、当該理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画書を作成した場合であって、当該理学療法士等と連携し、指定訪問介護を行った場合に初回から3ヶ月の間1月につき、所定単位数を加算する。
〇加算の種類(加算単位)
・生活機能向上連携加算(Ⅰ)(100単位)
加算額:1,070円
・生活機能向上連携加算(Ⅱ)(200単位)
加算額:2,140円

(3)交通費
前記1の(1)サ-ビスを提供する地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域の方は、ホ-ムヘルパ-がお訪ねするための交通費の実費が必要となります。
なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をいただきます。
➀事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満:200円
➁事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル以上:400円

(4)キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡下さい。 
(有限会社京成ケアサービス連絡先:047-323-7172)
(京成ケアサービス曽谷連絡先  :047-374-8885)
➀ご利用の前日までにキャンセルのご連絡をいただいた場合 :無料
➁ご利用の当日にキャンセルのご連絡をいただいた場合   :当該基本料金の50%
➂キャンセルのご連絡がなくヘルパーが訪問してしまった場合:当該基本料金の80%
※ただし、利用者の急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。

(5)その他
➀お客様の住まいで、サ-ビスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用は、お客様のご負担となります。
➁料金のお支払い方法は、毎月、10日までに前月分の請求をいたしますので、20日以内にお支払い下さい。
➂お支払方法は、銀行口座自動引落、銀行振込、郵便振替、現金集金、の4通りの中から、ご契約の際にお選び下さい。
➃お支払いいただきますと領収書を発行します。

5.秘密保持および個人情報の保護
➀当事業所は、業務上知り得た利用者およびそのご家族等の秘密および個人情報等について、守秘義務を遵守し個人情報を適切に取り扱い、関連機関等と連携を図る等正当な理由がない場合以外には開示しません。
➁当事業所は、そのサービス提供上知り得た利用者およびそのご家族等の秘密および個人情報等について、その守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。また、その守秘義務は、就業中はもとより退職後も同様とします。
➂当事業所は、必要な範囲において利用者およびそのご家族等の個人情報を取り扱い致します。なお、利用者およびそのご家族等から取得した個人情報を以下の目的のために使用させていただく事があります。
・当社サービス提供のため。
・利用者へのサービス提供について他の事業所と連携するため。(サービス担当者会議等)
・利用者およびそのご家族等へのサービス料金のご請求やその他ご連絡のため。
・緊急時に医療機関等に連絡するため。
➃上記に定める守秘義務は、契約期間中はもとより契約期間後も同様とします。

6.虐待の防止
当事業所は、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
➀虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ります。
➁虐待防止のための指針を整備します。
➂虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
➃虐待防止に関する責任者を選定します。
➄サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

7.非常災害対策
当事業所は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、火災・風水害・地震等の自然災害並びに新型コロナウィルスなどの感染症に対処するため事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレ-ション)を年1回以上、実施します。

8.ハラスメント対策
当事業所は、職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
また、利用者、家族及びその関係者が事業者の職員に対しての、次のような行為を禁止します。
➀身体的暴力(叩く、蹴る、ひっかく、つねる、唾を吐く等)
➁精神的暴力(怒鳴る、脅す、威圧的な態度で文句を言い続ける等) 
➂セクシャルハラスメント(必要なく体を触る、あからさまに性的で卑猥な言動等を行う等)

9.サ-ビスの利用開始
まずは、お電話等でお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。訪問介護計画作成と同時に契約を結び、サ-ビスの提供を開始します。又、居宅サ-ビス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。

10.サ-ビスの終了
(1)お客様のご都合でサ-ビスを終了する場合は、サ-ビスの終了を希望する日の1週間前までに文書等にてお申し出下さい。
※当社が正当な理由なくサ-ビスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族様などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当社が破産した場合は、お客様は文書で解約を通知することによって、直ちにサ-ビスを終了することができます。
(2)当社の都合でサ-ビスを終了する場合、人員不足等やむを得ない事情により、サ-ビスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書等で通知いたします。
(3)自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサ-ビスを終了いたします。 
・お客様が介護保険施設に入所された場合。
・介護保険給付でサ-ビスを受けていたお客様の要介護認定区分が、要支援状態または非該当(自立)と認定された場合。
※要支援状態の場合、条件を変更して再度契約することができます。
・利用者が死亡した場合。
(4)その他
・お客様が、サ-ビス利用料金の支払いを1ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、7日以内に支払わない場合。
・お客様やご家族などが当社のサ-ビス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合。
➀入院等格段の理由がなく、連絡や訪問、面会を拒み、訪問介護の提供ができない場合等。
➁長時間、頻繫な電話やメール、正当な理由がなく、時間の拘束や時間外の面談や訪問の強要等、業務の遂行に支障を及ぼしていると判断した場合等。
➂対象範囲外のサ-ビスや、理不尽なサ-ビスの強要等。
※文書で通知することにより、直ちにサ-ビスを終了させていただく場合がございます。

11.担当ヘルパーの変更
担当ヘルパーの変更をご希望される場合については、相談窓口までご相談ください。
(有限会社京成ケアサービス:047-323-7172)
(京成ケアサービス曽谷  :047-374-8885)
※担当ヘルパーの変更に関しましては、ご利用者のご希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制や、変更希望理由の内容等によりご希望に沿えない場合もございますので、予めご了承ください。

12.当社の訪問介護サ-ビスの特徴
(1)運営の方針:当事業所の運営規定の通り
(2)サ-ビス利用のために
 ホ-ムヘルパ-の変更の可否:可
 男性ヘルパ-の有無    :有
 従業員への研修の実施   :有
 サ-ビスマニュアルの作成 :有

13.緊急時の対応方法
サ-ビス提供中の容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより主治医、看護士、歯科医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡いたします。

14 サ-ビス内容に関する苦情
・当社お客様相談窓口
(有限会社京成ケアサービス:047-323-7172)
(京成ケアサービス曽谷  :047-374-8885)

                                      以上
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介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業(訪問型サービス)運営規定

(事業の目的)
第1条
有限会社京成ケアサービスが開設する有限会社京成ケアサービス及び京成ケアサービス曽谷(以下「事業所」という。)が行う介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業(訪問型サービス)(以下「訪問型サービス」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要支援状態にある高齢者に対し、適正な訪問型サービスを提供することを目的とする。

(介護予防・日常生活支援総合事業の運営の方針)
第2条
介護予防・日常生活支援総合事業の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
1.訪問型サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を包括支援センター等へ報告することとする。
2.訪問型サービスの提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  名 称  有限会社 京成ケアサービス
  所在地  市川市市川3-32-8

  名 称  京成ケアサービス曽谷
  所在地  市川市曽谷4-3-5-103

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
一 管理者:1名(サービス提供責任者と兼務)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

二 サービス提供責任者:指定訪問介護等の利用者数に応じて1名以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問型サービス計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

三 訪問介護員等:常勤換算方法により2.5名以上
訪問介護員等は、訪問型サービスの提供に当たる。

四 事務職員:1名
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
➀営業日 :月曜日から金曜日までとする。
➁休日  :土曜日・日曜日・国民の祝日及び12月30日から1月3日は休日とする。
➂営業時間:午前9時から午後6時までとする。
➃電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容及び利用料等)
第6条
1.指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割から3割(介護保険負担割合証の給付率による)の額とする。
➀身体介護
➁生活援助

2.介護予防・日常生活支援総合事業の内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割から3割(介護保険負担割合証の給付率による)の額とする。
➀訪問型独自サービス(Ⅰ)…1週に1回程度
➁訪問型独自サービス(Ⅱ)…1週に2回程度
➂訪問型独自サービス(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合

3.第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
➀事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満:200円
➁事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル以上:400円

4.費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)
第7条
訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)
第8条
通常の事業の実施地域は、市川市の区域とする。

(虐待防止に関する事項)
第9条
当事業所は、ご利用者等の人権の養護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
➀虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
➁虐待防止のための指針の整備。
➂虐待を防止するための定期的な研修の実施。
➃前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。

2.サービス提供中に、当該事業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。

(その他運営についての留意事項)
第10条
事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
➀採用時研修:採用後2カ月以内
➁継続研修 :年2回
1.訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2.訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
3.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社京成ケアサービスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
タイトル飾り

介護予防・日常生活支援総合事業重要事項説明

1.事業所の概要
(1)提供できるサ-ビスの種類と地域

➀事業所名       :有限会社 京成ケアサービス
 所在地        :千葉県市川市市川3-32-8
 電話番号       :047-323-7172
 介護保険事業所番号  :1270800095(千葉県指定)
 サービスを提供する地域:市川市

➁事業所名       :京成ケアサービス曽谷
 所在地        :千葉県市川市曽谷4-3-5-103
 電話番号       :047-374-8885
 介護保険事業所番号  :1270801960(千葉県指定)
 サービスを提供する地域:市川市

※上記地域以外でもご希望の方は、ご相談下さい。

2.事業の目的と運営の方針
・事業の目的
要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護予防サービスを提供することを目的とします。
・運営の方針
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。

3.第三者評価の有無 : 無し

4.提供するサービスの内容
指定介護予防訪問型サービス事業は、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行うサービスです。
具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。

身体介護:利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。
例)起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院・外出介助など

生活援助:家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。
例)調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など

5.営業日時
➀営業日 :月曜日から金曜日
➁休日  :土曜日・日曜日・国民の祝日及び12月30日から1月3日
➂営業時間:午前9時から午後6時
➃電話等により、24時間常時連絡が可能な体制

6.同事業所の職員体制及び職務の内容
・管理者:1名
管理者は、事業所の従業員及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を順守させるために必要な指揮命令を行う。
・サービス提供責任者:指定訪問介護等の利用者数に応じて1名以上
◆サービス提供責任者は、次に揚げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等、居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導、その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
・訪問介護員等:常勤換算方法により2.5名以上
訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供に当たる。
・事務職員:1名
事務職員は、事業の実施に当たっての必要な事務を行う。

7.利用料
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割から3割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

(1)指定介護予防訪問型サービス事業の利用料
【基本部分】※身体介護及び生活援助

・訪問型サービス(独自)Ⅰ
▶(1月につき)週1回程度の訪問型サービス
利用料金    :12,583円/月
ご負担金(1割) : 1,259円/月
ご負担金(2割) : 2,517円/月
ご負担金(3割) : 3,775円/月

・訪問型サービス(独自)Ⅱ
▶(1月につき)週2回程度の訪問型サービス
利用料金    :25,134円/月
ご負担金(1割) : 2,514円/月
ご負担金(2割) : 5,027円/月
ご負担金(3割) : 7,541円/月

・訪問型サービス(独自)Ⅲ
▶(1月につき)週3回程度の訪問型サービス
利用料金    :39,878円/月
ご負担金(1割) : 3,988円/月
ご負担金(2割) : 7,976円/月
ご負担金(3割) :11,964円/月

※上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
※介護予防訪問介護計画(介護予防サービス計画がある場合は、それを踏まえた介護予防訪問介護計画)において、具体的な実施日、1回あたりの時間数や実施内容等を定めます。ただし、利用者の状態の変化、介護予防サービス計画に位置づけられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。
※利用料金は1ヶ月ごとの定額制です。介護予防サービス計画において位置づけられた支給区分によって決まります。利用者の体調不良や状態等によりサービスの利用が少なかった場合、または多かった場合でも、日割りでの割り引き・増額はしません(ただし、次の場合ついては、日割り計算を行いそれぞれの単価に基づいて利用料金を計算します)。
〔日割り計算を行う場合〕
・月の途中に要介護から要支援に変更となった場合。
・月の途中に要支援から要介護に変更となった場合。
・同一保険者管轄内での転居等により事業所を変更した場合。

【加算】
◆介護職員等処遇改善加算
介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超えた場合、基本料金利用者負担額の24.5%を加算
・介護職員等処遇改善加算Ⅰ(介護保険利用料の24.5%を加算)

◆初回加算
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行なう場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行なう際に同行訪問した場合に200単位加算される。
利用料金    :2,140円
ご負担金(1割) : 214円
ご負担金(2割) : 428円
ご負担金(3割) : 642円

◆生活機能向上連携加算
利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が指定訪問リハビリテーションを行った際に、サービス提供責任者が同行し、当該理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画書を作成した場合であって、当該理学療法士等と連携し、指定訪問介護を行った場合に初回から3ヶ月の間1月につき、所定単位数を加算する。
利用料金    :1,070円
ご負担金(1割) : 107円
ご負担金(2割) : 214円
ご負担金(3割) : 321円

(注1)※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

(2)キャンセル料
介護予防訪問介護相当サービスは、利用料が月単位の定額のため、キャンセル料は不要としますが、キャンセル時にはお早めの連絡をお願いいたします。

(3)支払い方法
上記(1)の利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いくだい。
〇支払い方法
口座引き落とし:サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直後の平日)に、あなたが指定する下記の口座より引き落とします。
銀行振り込み :当社指定口座へお振込み下さい。
郵便振替   :サービスを利用した月の翌月の末日までに、郵便振替用紙にて郵便局にてお支払下さい。
現金払い   :サービスを利用した月の翌月に請求書をお持ちいたしますので、現金でお支払いください。

(4)交通費
前記1の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域の方は、ホ-ムヘルパ-がお訪ねするための交通費の実費が必要となります。
なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をいただきます。
➀事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満:200円
➁事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル以上:400円

8.秘密保持および個人情報の保護
(1)当事業所は、業務上知り得た利用者およびそのご家族等の秘密および個人情報等について、守秘義務を遵守し個人情報を適切に取り扱い、関連機関等と連携を図る等正当な理由がない場合以外には開示しません。
(2)当事業所は、そのサービス提供上知り得た利用者およびそのご家族等の秘密および個人情報等についてその守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。また、その守秘義務は、就業中はもとより退職後も同様とします。
(3)当事業所は、必要な範囲において利用者およびそのご家族等の個人情報を取り扱い致します。なお、利用者およびそのご家族等から取得した個人情報を以下の目的のために使用させていただく事があります。
・当社サービス提供のため
・利用者へのサービス提供について他の事業所と連携するため(サービス担当者会議等)
・利用者およびそのご家族等へのサービス料金のご請求やその他ご連絡のため
・緊急時に医療機関等に連絡するため
(4)上記に定める守秘義務は、契約期間中はもとより契約期間後も同様とします。

9.虐待の防止
当事業所は、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
➀虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ります。
➁虐待防止のための指針を整備します。
➂虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
➃虐待防止に関する責任者を選定します。
➄サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

10.非常災害対策
当事業所は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、火災・風水害・地震等の自然災害並びに新型コロナウィルスなどの感染症に対処するため事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレ-ション)を年1回以上、実施します。

11.ハラスメント対策
当事業所は、職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
また、利用者、家族及びその関係者が事業者の職員に対しての、次のような行為を禁止します。
➀身体的暴力(叩く、蹴る、ひっかく、つねる、唾を吐く等)
➁精神的暴力(怒鳴る、脅す、威圧的な態度で文句を言い続ける等)
➂セクシャルハラスメント(必要なく体を触る、あからさまに性的で卑猥な言動等を行う等)

12.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

13.事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の高齢者サポートセンター等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

14.サ-ビス内容に関する苦情
・当社お客様相談
(有限会社京成ケアサービス:047-323-7172)
(京成ケアサービス曽谷  :047-374-8885)

15.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。
➀医療行為及び医療補助行為
➁各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
➂他の家族の方に対する食事の準備 など
(2)訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに当事業所の担当者へご連絡ください。
(4)ホームヘルパーの変更、交代
介護予防サービスの見直し、利用者希望によるサービスの日程、時間の変更及び、ヘルパーの体調不良などが発生した場合、ヘルパーの変更が生じる事があります。その場合は事前にご連絡いたします。
(5)サービスの終了
お客様のご都合でサ-ビスを終了する場合は、サ-ビスの終了を希望する日の1週間前までに文書、又は口頭にてお申し出下さい。
(6)当社の都合でサ-ビスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サ-ビスの提供を終了させていただく場合がございます。
その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。
(7)自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサ-ビスを終了いたします。
・お客様が介護保険施設に入所された場合
・介護保険給付でサ-ビスを受けていたお客様の要支援認定区分が、要介護または非該当(自立)と認定された場合。
※この場合、条件を変更して再度契約することができます。
・利用者が死亡した場合。
・当社が正当な理由なくサ-ビスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当社が破産した場合はお客様は文書で解約を通知することによって、直ちにサ-ビスを終了することができます。
・お客様が、サ-ビス利用料金の支払いを1ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、7日以内に支払わない場合、又はお客様やご家族などが当社のサ-ビス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、直ちにサ-ビスを終了させていただく場合がございます。

                                      以上