訪問介護・介護予防
(日常生活支援総合事業)
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訪問介護

介護保険で利用できる訪問介護サービスと利用できない
訪問介護サービスがありますので、ご注意ください。
訪問介護のサービス内容(要介護1~5のかたを対象)
生活援助
日常生活を送る上で必要不可欠な家事について、利用者本人がひとりではできない部分を支援します。
(例)買い物、洗濯、掃除、調理、衣服の整理、ベットメイクなど
(例)買い物、洗濯、掃除、調理、衣服の整理、ベットメイクなど
身体介護
利用者が日常生活において行う身辺介護、動作介護、生活介護を行います。
身辺介護
歩行 |
更衣 |
部分浴 |
整容 |
入浴の見守り |
口腔ケア |
洗面 |
更衣 |
排せつ介助 |
おむつ交換など |
動作介護
起床・就寝介助 |
体位変換 |
採尿パックの交換 |
水分補給 |
服薬介助など |
生活介護
食事介助 |
全身清拭 |
シャワー介助 |
特別食事の調理 |
外出・通院介助 |
痴呆性高齢者の見守り的介助など |
洗髪 |
入浴 |
介護保険で利用できる訪問介護サービス
訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者のお宅を訪問して、大きく分けて次の3種類のサービスを必要に応じて提供するものです。
1.食事や排せつ、入浴など直接本人の身体に触れて介助を行う「身体介護」 |
2.掃除や洗濯、食事の準備や調理などを行う「生活援助」 |
3.通院等のため、乗車・降車の介助を行う「通院等のための乗車・降車の介助(介護タクシー)」(要介護1以上) |
介護保険の訪問サービスは、介護保険負担割合証の給付率に応じた負担(残りの8又は9割は保険)で利用できますが、利用できるサービスは、日常生活を送るうえでの必要最低限のサービスとなります。
介護保険で利用できない訪問介護サービス
次の3種類のサービスは介護保険の訪問介護サービスとして利用することができません。
1.食事や排せつ、入浴など直接本人の身体に触れて介助を行う「身体介護」 |
2.掃除や洗濯、食事の準備や調理などを行う「生活援助」 |
3.通院等のため、乗車・降車の介助を行う「通院等のための乗車・降車の介助(介護タクシー)」(要介護1以上) |
(注釈) 介護保険の対象とならない部分は、全額ご自分の負担で利用していただくこと(自費サービス)がご利用可能です。ご相談ください。
利用できるサービスの例
身体介護
食事介助 |
清拭や入浴の介助 |
排せつの介助 |
起床・就寝の介助 |
着替えの介助や体位変換 |
移動などの生活動作の介助 |
服薬の介助 |
通院の往復の介助 |
生活援助
掃除 |
洗濯 |
一般的な食事の準備や調理 |
生活必需品の買い物、薬の受け取り |
衣服の整理・補修 など |
(注釈) 生活援助ご利用の場合は原則として、同居家族のいらっしゃる方には提供できません。
ただし、ご家族等が障害や疾病等の理由により、又、その他やむを得ない理由により家事が困難な場合は、利用が可能な場合もあります。
ただし、ご家族等が障害や疾病等の理由により、又、その他やむを得ない理由により家事が困難な場合は、利用が可能な場合もあります。
【注意事項】いずれの場合でも、ケアプランに位置づけられていることが必要です。 |
介護保険で利用できない訪問介護サービス
起床・就寝介助 |
体位変換 |
採尿パックの交換 |
水分補給 |
服薬介助など |
介護予防

介護予防訪問介護は生活機能を維持向上させる観点から、軽度者(要支援1、2)に適した内容、期間、方法でサービスが提供されます。
介護予防訪問介護(要支援1・2のかたを対象)
同居している家族などの支援や地域の支え合い支援サービスなどが受けられない場合、対象となる高齢者が自力では困難な行為については訪問介護員(ホームヘルパー)によるサービスが提供されます。
日常の家事などをできるだけ自力で行うことで、身体機能を維持していくことを目的としている点が訪問介護とは違う点です。
日常の家事などをできるだけ自力で行うことで、身体機能を維持していくことを目的としている点が訪問介護とは違う点です。
介護保険の対象とならないサービス
1.家族が行うことが適当と判断されるサービスや、本人以外の家族のためのサービス |
2.ホームヘルパーが行わなくても日常生活に支障がないサービス |
3.日常的に行われる家事の範囲を超えるサービス |
具体例
利用者以外のかたが使用する居室などの掃除、自家用車の洗車、来客への応接、ペットの世話、草むしり、大掃除、家具などの移動、窓のガラス磨き、利用者以外のかたのための買物、調理、洗濯、布団干しなど
介護保険にあてはまるサービスかどうかの線引きが難しいケースもあり、不明な点はお住まいの区市町村の介護保険担当部署にお問い合わせください。
介護保険にあてはまるサービスかどうかの線引きが難しいケースもあり、不明な点はお住まいの区市町村の介護保険担当部署にお問い合わせください。
加算に関して
当法人が算定している加算は以下の通りとなります。
◎加算
◆特定事業所加算
・特定事業所加算Ⅱ(介護保険利用料の10%を加算)
◆初回加算
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、
自ら訪問介護を行なう場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行なう際に同行訪問した場合に200単位加算される。
◆緊急時訪問介護加算
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、
ケアマネージャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サ-ビス計画にない
訪問介護(身体介護)を行なった場合に100単位加算される。
◆介護職員処遇改善加算
・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (介護保険利用料の10.0%を加算)
◆介護職員等特定処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(介護保険利用料の6.3%を加算)
◆生活機能向上連携加算
利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が指定訪問リハビリテーションを行った際に、
サービス提供責任者が同行し、当該理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、
かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画書を作成した場合であって、当該理学療法士等と連携し、
指定訪問介護を行った場合に初回から3ヶ月の間1月につき、所定単位数を加算する。
加算の種類(加算単位) ・生活機能向上連携加算(Ⅰ)(100単位) ・生活機能向上連携加算(Ⅱ)(200単位)
◆介護職員等ベースアップ等支援加算
サービス別の基本サービス費1月あたりの利用者負担額(介護保険利用料の10~30%)に訪問介護加算率2.4%を
乗じた金額が加算されます。
◎加算
◆特定事業所加算
・特定事業所加算Ⅱ(介護保険利用料の10%を加算)
◆初回加算
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、
自ら訪問介護を行なう場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行なう際に同行訪問した場合に200単位加算される。
◆緊急時訪問介護加算
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、
ケアマネージャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サ-ビス計画にない
訪問介護(身体介護)を行なった場合に100単位加算される。
◆介護職員処遇改善加算
・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (介護保険利用料の10.0%を加算)
◆介護職員等特定処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(介護保険利用料の6.3%を加算)
◆生活機能向上連携加算
利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が指定訪問リハビリテーションを行った際に、
サービス提供責任者が同行し、当該理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、
かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画書を作成した場合であって、当該理学療法士等と連携し、
指定訪問介護を行った場合に初回から3ヶ月の間1月につき、所定単位数を加算する。
加算の種類(加算単位) ・生活機能向上連携加算(Ⅰ)(100単位) ・生活機能向上連携加算(Ⅱ)(200単位)
◆介護職員等ベースアップ等支援加算
サービス別の基本サービス費1月あたりの利用者負担額(介護保険利用料の10~30%)に訪問介護加算率2.4%を
乗じた金額が加算されます。