居宅介護支援事業
(ケアプラン作成)

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介護のことについて一人でお悩みですか?

そんな時、真っ先に相談できるのが一般に「ケアマネジャー」と呼ばれている「介護支援専門員」です。
介護に関する様々な相談をケアマネジャーは承ります。
そのうえ介護状況の説明や、適切と思われる個人に見合った、ケアプランを作成することができます。

介護相談

以下のような場合にご相談ください。

ご相談例

将来に向けて介護保険の利用について知りたい、自宅介護か入所か決めかねる。

介護用品についてですが、膝が悪くてお風呂に入りにくいので、何か椅子や補助器具がありますか。

最近、母が物忘れがひどくて認知症になり始めではないかと心配なんですが・・

お金はかかってもいいので、庭掃除までしてもらえるところをご存知ですか。

「要介護認定」について知りたい。

など、気になること、お困りのことなどを、まずはお尋ねください。

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成まで

個々に応じた生活が継続できるよう居宅(自宅)介護サービス計画を立てます。

介護保険で利用できるサービスを考慮した計画を作成します。

居宅サービス計画の作成と、利用までの流れ

(1)

ご家族または要介護者からの利用申し込みを受けます。

■よくある介護要望内容例
「一人で生活しており、足腰が不自由で買い物や食事に困るのでヘルパーさんに来てもらいたい。」
「同居しているが、昼間は一人になるため話し相手がおらず、デイサービスに行きたい。もしくは、デイサービスへ行って元気になってもらいたい。」
「仕事で出張があるのでその期間だけ、ショートステイを利用したい。」
「今は入院しているが退院日が決まっていて、退院した後にもヘルパーさんや看護師さんに来ていただきたい。」など・・

(2)

ケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅・病院などを訪問し、ご本人の生活環境・ご家族の状況やお体の具合など、現在の困り事など状況の聞き取りをします。

さらに今後どのようなサービスをご希望でどのような生活をしたいかをお聞きします。

(3)

契約について

事業者とケアマネジャーの所属についての説明

サービス利用開始から終了まで

計画に沿ったサービスが提供されているかどうか、サービス利用開始後に目標の達成具合をチェックします。
ご自宅に毎月1回は訪問して確認いたします。
必要に応じて計画を見直します。

要介護認定申請の代行

ご家族・ご本人の依頼を受けて、申請を代行いたします。

・介護保険被保険者証の準備をお願いします。
・かかりつけの医師に聞き取りを行います。
あらかじめ、医院・病院、医師の名前、住所、電話番号を記載しておいてください。

費用に関して

個人の負担は介護保険制度により発生しません。

対象者

要介護1以上の認定を受けた方

サービスの内容

ケアプランの作成

ケアマネジャー(介護支援専門員)が、生活環境や心身の状況を本人や家族の希望等にそって、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。

介護サービスの連絡・調整

介護サービス事業者との連絡・調整を行います。

※また、居宅介護支援事業所では、要介護認定の申請手続きや更新認定の申請手続きを本人や家族の代わりに行います。

加算に関して


当法人が算定している加算は以下の通りとなります。
 
◎ 加算(非課税となります)

◆特定事業所加算
  本事業所が介護保険法で定める基準に適合している場合には、上記の基本料金
  に、下記の料金が加算されます。
 加算の種類(加算額) ・特定事業所加算Ⅰ(5,350円/月)

◆入院時医療情報連携加算
  病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合。
    ※ 但し、利用者一人につき1月に1回を限度とします。
  加算の種類(加算額) ・入院時医療連携加算Ⅰ( 2,140円/月) ・入院時医療連携加算Ⅱ(1,070円/月)

◆退院・退所加算
   ※ 但し、後記の初回加算を算定する場合は、算定いたしません。
   ※ 但し、入院又は入所期間中につき3回(カンファレンス参加無し時は2回)を限度とします。
  加算の種類(加算額) ・退院・退所カンファ無1回(4,815円/月) ・退院・退所カンファ無2回(6,420円/月)
             ・退院・退所カンファ有1回(6,420円/月) ・退院・退所カンファ有2回(8,025円/月)
           ・退院・退所カンファ有3回(9,630円/月)

◆緊急時等居宅カンファレンス加算
  病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要なサービス等の利用に関する調整を行った場合。
   加算の種類(加算額) ・緊急時等居宅カンファレンス加算(200単位/月・2,140円)
   ※ 1月に2回を限度として算定できること 

◆小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
 居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サービスから小規模多機能型居宅介護の利用へと移行する際に、居宅介護支援事業所が有する利用者の必要な情報を小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合等。

◆看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
 利用者が看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を看護小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合等。

◆初回加算 
 新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合。
 加算の種類(加算額) ・緊急時等居宅カンファレンス加算(2,140円/月) ・看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算(3,210円/月) ・小規模多機能型居宅介護事業所連携加算(3,210円/月) ・初回加算(3,210円/月)
※法定代理受領
 要介護認定を受けた利用者様が、ケアプランの作成およびケアプランに基づき指定サービスを受けたときに、基本料金から利用者様が事業者に支払うべきサービス費用(利用者様負担分・・基本料金の1割から3割(介護保険負担割合証の給付率による))を除いた分を事業者が市区町村から受け取ることを法定代理受領といいます。(ただし、居宅介護支援サービスにおいてのみ、全額市区町村からの支給となります。)

◆ターミナルケアマネジメント加算
 末期の悪性腫瘍で在宅で死亡した利用者(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)が対象
 加算の種類(加算額) ・ターミナルケアマネジメント加算(400単位/月・4,280円)