介護のことについて一人でお悩みですか?

そんな時、真っ先に相談できるのが一般に「ケアマネジャー」と呼ばれている「介護支援専門員」です。
介護に関する様々な相談をケアマネジャーは承ります。
そのうえ介護状況の説明や、適切と思われる個人に見合った、ケアプランを作成することができます。
介護に関する様々な相談をケアマネジャーは承ります。
そのうえ介護状況の説明や、適切と思われる個人に見合った、ケアプランを作成することができます。
まずはご相談ください
以下のような場合にご相談ください。
ご相談例
など、気になること、お困りのことなどを、まずはお尋ねください。
ご相談例
◆ 将来に向けて介護保険の利用について知りたい、自宅介護か入所か決めかねる。
◆ 介護用品についてですが、膝が悪くてお風呂に入りにくいので、何か椅子や補助器具がありますか。
◆ 最近、母が物忘れがひどくて認知症になり始めではないかと心配なんですが・・
◆ お金はかかってもいいので、庭掃除までしてもらえるところをご存知ですか。
◆ 「要介護認定」について知りたい。
など、気になること、お困りのことなどを、まずはお尋ねください。
サービスの内容

介護相談
利用者やそのご家族からのご相談を受けます。
▶よくある介護要望内容例
「一人で生活しており、足腰が不自由で買い物や食事に困るのでヘルパーさんに来てもらいたい。」
「同居しているが、昼間は一人になるため話し相手がおらず、デイサービスに行きたい。もしくは、デイサービスへ行って元気になってもらいたい。」
「仕事で出張があるのでその期間だけ、ショートステイを利用したい。」
「今は入院しているが退院日が決まっていて、退院した後にもヘルパーさんや看護師さんに来ていただきたい。」など

要介護認定申請の代行
ケアマネジャーが利用者または家族に代わり申請書類を作成し、認定調査を受ける手配を行います。
▶必要なもの
・介護保険被保険者証
・かかりつけ医の情報(病院名、住所、電話番号、医師名)

ケアプランの作成
ケアマネジャーによるヒアリング面談やサービス提供責任者、利用者本人、利用者家族を含めた担当者会議での情報を基に、ご要望に合ったサービス、生活における課題を解決できる適切なケアプランを作成します。

各介護サービスとの連絡調整
利用者が目的に合ったサービスを受けられるよう、ご希望に近い事業所の情報を提供し、利用者が決めた事業所を連絡調整します。
サービス利用開始から終了まで
①インテーク
意向等の確認や介護保険制度、重要事項の説明等を行います。

⑤モニタリング
サービス開始後の状態を確認し、現状維持か修正が必要か確認します。 定期的に実施します。 |
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②アセスメント
現状の確認や生活においての課題等を確認します。 |
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④ケアの実施
ケアプランに基づいた介護サービスの利用を開始します。 |
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③ケアプラン作成
インテークのアセスメントの情報を基に作成します。 |

⑥終了

居宅介護支援運営規定
(事業の目的)
第1条
有限会社京成ケアサ-ビスが開設する有限会社京成ケアサ-ビス指定居宅支援事業所及び京成ケアサ-ビス曽谷指定居宅支援事業所(以下「事業所」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある利用者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
当事業所は、要介護状態になった場合においても可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
二 当事業所は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、または特定の事業者に偏することのないよう公平かつ中立に実施する。
三 当事業所は、市町、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターとの連携に努める。
(事業所の名称)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 :有限会社京成ケアサ-ビス
所在地:千葉県市川市市川3丁目32番8号
名称 :京成ケアサ-ビス曽谷
所在地:千葉県市川市市川4丁目3番5号103
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(管理者は主任介護支援専門員の資格を有する者とする)
管理者は、事業所の従業者及び利用の申し込みに係る調整など業務の管理を一元的に行うとともに、また必要な指揮命令を行う。
二 当事業所は次のとおり介護支援専門員を設置する。
1 介護支援専門員 3名以上(管理者兼務1名、専従3名以上)
2 介護支援専門員は利用者からの相談を受ける。
3 介護支援専門員は居宅サービスの作成、変更を行う。
4 介護支援専門員は居宅サービス計画に基づくサービス提供にかかる連絡調整を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日:月曜日~金曜日とする。
二 休日 :土曜日・日曜日・国民の祝日及び12月30日から1月3日は休日とする。
三 営業時間:午前9時から午後6時までとする。
四 電話等により、24時間常時連絡可能な体制とする。
(サービス提供方法及び内容)
第6条
サービスの提供方法及び内容は次のとおりとする。
一 利用者の相談を受ける場所は当事業所の相談室とする。
二 使用する課題分析票の種類は全社協方式とする。
三 サービス担当者会議の開催場所は利用者の自宅とする。
四 利用者への訪問頻度は最低1ヶ月に1回とし、利用者の状態、居宅サービスの実施状況等の確認を行う。
五 利用者が要介護状態から要支援状態になった場合、介護予防サービスが利用できる様、地域包括支援センターと連携をとる。
(利用料)
第7条
利用料は厚生労働大臣の定める基準とする。
(その他の費用の額)
第8条
次条の通常の事業の実施区域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
一 1キロあたり16円
(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、市川市、船橋市、松戸市とする。
(虐待防止に関する事項)
第10条
当事業所は、ご利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じる。
一 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
二 虐待防止のための指針の整備。
三 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
2 サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。
(研修の確保)
第11条
介護支援専門員等の資質を図るために研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二 継続研修 年2回
(秘密の保持)
第12条
従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
一 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
付則
この規定は、令和6年9月1日から施行する。
第1条
有限会社京成ケアサ-ビスが開設する有限会社京成ケアサ-ビス指定居宅支援事業所及び京成ケアサ-ビス曽谷指定居宅支援事業所(以下「事業所」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある利用者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
当事業所は、要介護状態になった場合においても可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
二 当事業所は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、または特定の事業者に偏することのないよう公平かつ中立に実施する。
三 当事業所は、市町、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターとの連携に努める。
(事業所の名称)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 :有限会社京成ケアサ-ビス
所在地:千葉県市川市市川3丁目32番8号
名称 :京成ケアサ-ビス曽谷
所在地:千葉県市川市市川4丁目3番5号103
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(管理者は主任介護支援専門員の資格を有する者とする)
管理者は、事業所の従業者及び利用の申し込みに係る調整など業務の管理を一元的に行うとともに、また必要な指揮命令を行う。
二 当事業所は次のとおり介護支援専門員を設置する。
1 介護支援専門員 3名以上(管理者兼務1名、専従3名以上)
2 介護支援専門員は利用者からの相談を受ける。
3 介護支援専門員は居宅サービスの作成、変更を行う。
4 介護支援専門員は居宅サービス計画に基づくサービス提供にかかる連絡調整を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日:月曜日~金曜日とする。
二 休日 :土曜日・日曜日・国民の祝日及び12月30日から1月3日は休日とする。
三 営業時間:午前9時から午後6時までとする。
四 電話等により、24時間常時連絡可能な体制とする。
(サービス提供方法及び内容)
第6条
サービスの提供方法及び内容は次のとおりとする。
一 利用者の相談を受ける場所は当事業所の相談室とする。
二 使用する課題分析票の種類は全社協方式とする。
三 サービス担当者会議の開催場所は利用者の自宅とする。
四 利用者への訪問頻度は最低1ヶ月に1回とし、利用者の状態、居宅サービスの実施状況等の確認を行う。
五 利用者が要介護状態から要支援状態になった場合、介護予防サービスが利用できる様、地域包括支援センターと連携をとる。
(利用料)
第7条
利用料は厚生労働大臣の定める基準とする。
(その他の費用の額)
第8条
次条の通常の事業の実施区域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
一 1キロあたり16円
(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、市川市、船橋市、松戸市とする。
(虐待防止に関する事項)
第10条
当事業所は、ご利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じる。
一 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
二 虐待防止のための指針の整備。
三 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
2 サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。
(研修の確保)
第11条
介護支援専門員等の資質を図るために研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二 継続研修 年2回
(秘密の保持)
第12条
従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
一 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
付則
この規定は、令和6年9月1日から施行する。

居宅介護支援重要事項説明
1.居宅支援サービスの目的および運営の方針
指定居宅介護支援サービスは、要介護状態にある利用者様の依頼により、利用者様の心身の状況等に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を支援し、作成された居宅サービス計画に沿って指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ることを目的とします。
2.基本方針
当事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営するものとします。
・要介護状態にある利用者様が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮します。
・利用者様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者様の選択に基づき、適切な保健、医療または福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
・指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者様の意思および人格を尊重し、常に利用者様の立場に立って、利用者様に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとします。
・市区町村、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等との連携に努めるものとします。
・職員の教育研修を重視します。
・正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとします。
3.事業所の概要
◆居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域
➀事業所名 :有限会社 京成ケアサービス
所在地 :千葉県市川市市川3-32-8
電話番号 :047-323-7172
介護保険事業所番号 :1270800095(市川市指定)
サービスを提供する地域:市川市、船橋市、松戸市
➁事業所名 :京成ケアサービス曽谷
所在地 :千葉県市川市曽谷4-3-5-103
電話番号 :047-374-8885
介護保険事業所番号 :1270801960(市川市指定)
サービスを提供する地域:市川市、船橋市、松戸市
※上記以外の地域の場合でもご相談ください。
◆職員体制
➀有限会社京成ケアサービスの職員体制
管理者/主任介護支援専門員:常勤1名
介護支援専門員 :常勤3名以上
事務職員 :常勤2名
※管理者は介護支援専門員との兼務
➁京成ケアサービス曽谷の職員体制
管理者/主任介護支援専門員:常勤1名
介護支援専門員 :常勤3名以上
事務職員 :常勤2名
※管理者は介護支援専門員との兼務
◆営業日及び営業時間
営業日 :月曜日~金曜日
営業時間:9:00~18:00
休業日 :土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月30日から1月3日
※転送電話等により24時間連絡可能な体制をとっています。
◆第三者評価の有無:無し
◆職務内容について
・管理者は、本事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。また本事業所の介護支援専門員その他の従業者に厚生労働省令に定められた指定居宅サービス等の事業の人員および運営に関する基準を遵守させるために必要な指揮命令を行います。
・介護支援専門員は、利用者からの相談を受け、その心身の状況等に応じ適切な居宅サービス計画を作成すると共に施設サービスを利用できるよう市区町村、居宅サービス事業を行なう者、介護保険施設等との連絡調整を行います。
・事務職員は、当事業所運営時に必要な事務を行います。
4.居宅介護支援サービスの申し込みから居宅サービスが提供されるまでの流れとその主な内容
<居宅介護支援の申し込みから提供までの流れ>
➀利用者様の居宅サービス計画作成依頼受付
➁被保険者証の確認
➂重要事項説明書による説明・同意
➃契約の締結
➄利用者様の状態把握・課題分析
➅居宅サービス計画原案作成
➆居宅サービス事業者との調整(サービス担当者会議の開催等)
➇居宅サービス計画を利用者様へ説明・利用者様の同意
➈サービス利用状況の管理・モニタリング
➉居宅介護支援に関わる諸記録整備
<居宅介護支援の具体的取り扱い方針>
➀当事業所は、調査(課題把握)の方法として全社協方式で行います。
➁当事業所は、要介護状態にある利用者様が指定居宅サービス等の適切な利用ができるよう、当該利用者様の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、連絡調整、紹介等の便宜の提供を行います。
また、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設との連絡調整、紹介の便宜の提供を行います。
➂介護支援専門員は、居宅サービス計画を新規に作成した場合や要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定を受けた場合については、原則としてサービス担当者会議を必ず開催し、利用者様にサービスを提供する指定居宅サービス事業者の担当者との会議の開催により意見を求め、提供するサービスの質の向上および連携に努めます。ただし、サービス担当者会議を開催しないことについてやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等によることで差し支えないこととします。
➃当事業所は、各サービス担当者が利用者様の状況を把握し、介護支援専門員等と当該情報を共有することを、サービス担当者会議の目的として明確化します。
➄介護支援専門員は、特段の事情のない限り、少なくとも1ヶ月に1回、利用者様の居宅を訪問し、利用者様に面接し、モニタリングの結果を記録します。
➅介護支援専門員は、居宅介護計画に福祉用具貸与を位置づける場合にあっては、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載します。
➆介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者様が要支援認定を受けた場合には地域包括支援センターに当該利用者様に係る必要な情報を提供する等の連携を図ります。
➇当事業所は、指定介護予防支援事業者から介護予防支援業務の委託を受けるに当たっては、当該事業所の介護支援専門員1人当たりの上限44件(要介護者との総計)を超えない範囲とするとともに、その業務量等を勘案し、当該業務が適正に実施できるよう配慮します。
➈事業者、介護支援専門員は利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能とします。
➉ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下について、利用者様に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表します。
・前6ヶ月に作成したケアプランにおける、訪問介護、地域密着通所介護、通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合、及び、同一事業者によって提供されたものの割合。
5.サービス従業者
➀サービス従業者とは、利用者様に居宅介護支援サービスを提供する当事業所の職員であり、介護支援専門員が該当します。
➁利用者様の担当になる介護支援専門員(担当の変更を含みます)の決定は、当事業所が行い、利用者様が介護支援専門員を指名することはできません。当事業所の都合により担当の介護支援専門員が変更になる場合は、利用者様やそのご家族等に対し事前にご連絡をすると共に、サービス利用に関する不利益が生じないよう十分に配慮します。
➂利用者様が、担当の介護支援専門員の変更を希望する場合には、その変更希望理由(業務上不適当と判断される事由)を明らかにして、事業所までお申し出ください。
※業務上不適当と判断される事由がなき場合、変更を致しかねることがあります。
➃当事業所は、利用者様からの変更希望による場合も含め、介護支援専門員の変更により、利用者様およびそのご家族等の介護者に対して、サービス利用に関する不利益が生じないよう十分に配慮します。
➄当事業所は、介護保険法に定められている人員の基準に基づいて人員体制を整備し、利用者に対して居宅介護支援サービスを提供します。
6.主治の医師及び医療機関等との連携
当事業所は、利用者の主治の医師又は関係医療機関との間において、利用者の疾患に対する対応を円滑に行うために、疾患に関する情報について必要に応じて連絡を取らせていただきます。そのために、入院、受診時等には、当該事業所名及び担当介護支援専門員の名称を伝えて頂きますようお願いします。
7.利用料金
要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額支給されるので自己負担はありません。
※保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合は、1ヶ月につき下記の料金を頂き、事業所から「サービス提供証明書」を発行します。この「サービス提供証明書」を後日お住まいの市区町村窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。
◎基本料金(非課税となります)
➀取扱件数が44件
・要介護1、2 :11,620円/月
・要介護3、4、5:15,097円/月
➁取扱件数が45件以上60件未満
・要介護1、2 : 5,820円/月
・要介護3、4、5: 7,532円/月
➂取扱件数が60件以上
・要介護1、2 : 3,488円/月
・要介護3、4、5: 4,515円/月
※取り扱い件数
指定居宅介護支援事業者における利用者様の数に当該居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に関わる利用者様の数に3分の1を加えた数を当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(常勤換算方法で算定した員数をいう)で除して得た数をいいます。
◎加算(課税となります。)
◆初回加算
新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合。
・初回加算(3,210円/月)
※法定代理受領
要介護認定を受けた利用者様が、ケアプランの作成およびケアプランに基づき指定サービスを受けたときに、基本料金から利用者様が事業者に支払うべきサービス費用(利用者様負担分・・基本料金の1割から3割(介護保険負担割合証の給付率による))を除いた分を事業者が市区町村から受け取ることを法定代理受領といいます。(ただし、居宅介護支援サービスにおいてのみ、全額市区町村からの支給となります。)
◆特定事業所加算
特定事業所加算Ⅱ(介護保険料の10%を加算)
◆入院時医療情報連携加算
病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合。
※但し、利用者一人につき1ヶ月に1回を限度とします。
〇加算の種類(加算額)
・入院時医療連携加算Ⅰ(2,675円/月)
・入院時医療連携加算Ⅱ(2,140円/月)
◆退院・退所加算
病院・診療所に入所していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院(所)し居宅で居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合、病院等の職員と面談を行い利用者の情報の提供を受けた上で居宅サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について居宅サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る)。
※但し、区分に従い入院(所)期間中につき1回を限度とします。
※但し、前記の初回加算を算定する場合は、算定いたしません。
〇加算の種類(加算額)
・退院・退所カンファ無1回(4,815円/月)
・退院・退所カンファ無2回(6,420円/月)
・退院・退所カンファ有1回(6,420円/月)
・退院・退所カンファ有2回(8,025円/月)
・退院・退所カンファ有3回(9,630円/月)
◆通院時情報連携加算
利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、ケアプランに記録した場合。
※但し、利用者一人につき1ヶ月に1回を限度とします。
〇加算の種類(加算額)
・通院時情報連携加算(535円/月)
◆緊急時等居宅カンファレンス加算
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要なサービス等の利用に関する調整を行った場合。
※1ヶ月に2回を限度として算定できること
〇加算の種類(加算額)
・緊急時等居宅カンファレンス加算(2,140円/月)
◎交通費
前記3の当事業所の概要に記載されている「サービスを提供する地域」にお住いの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、前記3に記載されているサービス提供地域を越えた地点から利用者様の居宅までの往復距離について交通費を負担していただくことになり、その詳細は次の通りです。
・公共交通機関:実費負担
・自動車等 :1キロあたり16円負担
◎解約料
利用者様の都合により解約をした場合は、下記の料金をいただきます。
・居宅サービス計画の作成途中での解約:
前記利用料金分を解約料としていただきます。
・国民健康保険団体連合会への給付管理票の提出完了後の解約:
料金はかかりません。
8.秘密保持および個人情報の保護
➀当事業所は、業務上知り得た利用者様およびそのご家族等の秘密および個人情報等について、守秘義務を遵守し個人情報を適切に取り扱い、関連機関等と連携を図る等正当な理由がない場合以外には開示しません。
➁当時業所は、そのサービス提供上知り得た利用者様およびそのご家族等の秘密および個人情報等について、その守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。また、その守秘義務は、就業中はもとより退職後も同様とします。
➂当事業所は、必要な範囲において利用者様およびそのご家族等の個人情報を取り扱い致します。なお、利用者様およびそのご家族等から取得した個人情報を以下の目的のために使用させていただく事があります。
・当社サービス提供のため。
・利用者様へのサービス提供について他の事業所と連携するため。(サービス担当者会議等)
・利用者様およびそのご家族等へのサービス料金のご請求やその他ご連絡のため。
・緊急時に医療機関等に連絡するため。
➃上記に定める守秘義務は、契約期間中はもとより契約期間後も同様とします。
9.虐待の防止
当事業所は、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
➀虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ります。
➁虐待防止のための指針を整備します。
➂虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
➃虐待防止に関する責任者を選定します。
➄サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
10.非常災害対策
当事業所は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、火災・風水害・地震等の自然災害並びに新型コロナウィルスなどの感染症に対処するため事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレ-ション)を年1回以上、実施します。
11.ハラスメント対策
当事業所は、職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
また、利用者、家族及びその関係者が事業者の職員に対しての、次のような行為を禁止します。
➀身体的暴力(叩く、蹴る、ひっかく、つねる、唾を吐く等)
➁精神的暴力(怒鳴る、脅す、威圧的な態度で文句を言い続ける等)
➂セクシャルハラスメント(必要なく体を触る、あからさまに性的で卑猥な言動等を行う等)
12.サービス相談窓口、苦情受付窓口
当事業所の居宅介護支援に関するご相談、苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談、苦情等を承ります。
・当社お客様相談窓口
(有限会社京成ケアサービス:047-323-7172)
(京成ケアサービス曽谷 :047-374-8885)
・苦情への対応に係る基本手順
当事業所は、利用者様に対し、自ら提供した居宅介護支援、および自らが居宅サービス計画に位置付けた居宅サービスに係る苦情を受け付けた場合、以下の基本手順に基づいた対応を実施します。
➀苦情の受付
➁苦情内容の確認
➂管理者等への報告
➃利用者様への苦情解決に向けた対応の事前説明・同意
➄苦情の解決に向けた対応の実施
➅再発防止、および改善の実施
➆利用者様への苦情解決結果の説明・同意
➇管理者等への最終報告
13.事故発生時の連絡先、および対応の手順
◆事故発生時の連絡先
事故発生時の連絡先は予め担当のサービス従業者および職員により確認させて頂きます。
◆事故発生時における対応の基本手順
当事業所は、利用者様に対し、自ら提供した居宅介護支援により事故が発生した場合、以下の基本手順に基づいた対応を実施します。
➀利用者様の安全の確認
➁事故発生状況・内容の確認
➂サービス事業所の責任者等への報告
➃ご家族等・市区町村への連絡
➄事故の解決に向けた対応の実施
➅事故発生原因の解明、および再発防止への措置
➆利用者様への、事故解決経過・結果の説明
➇サービス事業所の責任者等への最終報告
※当該事故の状況・内容、および上記に基づいた対応結果については、サービス提供事業所が記録します。
※居宅介護支援の提供により、お客様へ賠償すべき事故が発生した場合、後述(14.損害賠償について)に記載の通りの対応を実施します。
14.損害賠償について
➀当事業所は、居宅介護支援サービスの提供に伴って、当事業所の責めに帰すべき事由により、利用者様またはそのご家族等の介護者の生命、身体および財産に損害を及ぼした場合には、相当範囲内においてその損害を賠償します。ただし、利用者様またはご家族等に過失がある場合は、当事業所は賠償責任を免除され、または、賠償額を減額されることがあります。
➁利用者様またはそのご家族等の介護者は、利用者様またはそのご家族等の介護者の責めに帰すべき事由により、当事業所のサービス従業者の生命、身体および財産に損害を及ぼした場合は、相当範囲内においてその損害賠償を請求される場合があります。
15.介護保険法の改正
国が定める介護給付費(介護報酬)の改定があった場合、当事業所の料金体系は、国が定める介護給付費(介護報酬)に準拠するものとします。
以上
指定居宅介護支援サービスは、要介護状態にある利用者様の依頼により、利用者様の心身の状況等に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を支援し、作成された居宅サービス計画に沿って指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ることを目的とします。
2.基本方針
当事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営するものとします。
・要介護状態にある利用者様が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮します。
・利用者様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者様の選択に基づき、適切な保健、医療または福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
・指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者様の意思および人格を尊重し、常に利用者様の立場に立って、利用者様に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとします。
・市区町村、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等との連携に努めるものとします。
・職員の教育研修を重視します。
・正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとします。
3.事業所の概要
◆居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域
➀事業所名 :有限会社 京成ケアサービス
所在地 :千葉県市川市市川3-32-8
電話番号 :047-323-7172
介護保険事業所番号 :1270800095(市川市指定)
サービスを提供する地域:市川市、船橋市、松戸市
➁事業所名 :京成ケアサービス曽谷
所在地 :千葉県市川市曽谷4-3-5-103
電話番号 :047-374-8885
介護保険事業所番号 :1270801960(市川市指定)
サービスを提供する地域:市川市、船橋市、松戸市
※上記以外の地域の場合でもご相談ください。
◆職員体制
➀有限会社京成ケアサービスの職員体制
管理者/主任介護支援専門員:常勤1名
介護支援専門員 :常勤3名以上
事務職員 :常勤2名
※管理者は介護支援専門員との兼務
➁京成ケアサービス曽谷の職員体制
管理者/主任介護支援専門員:常勤1名
介護支援専門員 :常勤3名以上
事務職員 :常勤2名
※管理者は介護支援専門員との兼務
◆営業日及び営業時間
営業日 :月曜日~金曜日
営業時間:9:00~18:00
休業日 :土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月30日から1月3日
※転送電話等により24時間連絡可能な体制をとっています。
◆第三者評価の有無:無し
◆職務内容について
・管理者は、本事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。また本事業所の介護支援専門員その他の従業者に厚生労働省令に定められた指定居宅サービス等の事業の人員および運営に関する基準を遵守させるために必要な指揮命令を行います。
・介護支援専門員は、利用者からの相談を受け、その心身の状況等に応じ適切な居宅サービス計画を作成すると共に施設サービスを利用できるよう市区町村、居宅サービス事業を行なう者、介護保険施設等との連絡調整を行います。
・事務職員は、当事業所運営時に必要な事務を行います。
4.居宅介護支援サービスの申し込みから居宅サービスが提供されるまでの流れとその主な内容
<居宅介護支援の申し込みから提供までの流れ>
➀利用者様の居宅サービス計画作成依頼受付
➁被保険者証の確認
➂重要事項説明書による説明・同意
➃契約の締結
➄利用者様の状態把握・課題分析
➅居宅サービス計画原案作成
➆居宅サービス事業者との調整(サービス担当者会議の開催等)
➇居宅サービス計画を利用者様へ説明・利用者様の同意
➈サービス利用状況の管理・モニタリング
➉居宅介護支援に関わる諸記録整備
<居宅介護支援の具体的取り扱い方針>
➀当事業所は、調査(課題把握)の方法として全社協方式で行います。
➁当事業所は、要介護状態にある利用者様が指定居宅サービス等の適切な利用ができるよう、当該利用者様の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、連絡調整、紹介等の便宜の提供を行います。
また、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設との連絡調整、紹介の便宜の提供を行います。
➂介護支援専門員は、居宅サービス計画を新規に作成した場合や要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定を受けた場合については、原則としてサービス担当者会議を必ず開催し、利用者様にサービスを提供する指定居宅サービス事業者の担当者との会議の開催により意見を求め、提供するサービスの質の向上および連携に努めます。ただし、サービス担当者会議を開催しないことについてやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等によることで差し支えないこととします。
➃当事業所は、各サービス担当者が利用者様の状況を把握し、介護支援専門員等と当該情報を共有することを、サービス担当者会議の目的として明確化します。
➄介護支援専門員は、特段の事情のない限り、少なくとも1ヶ月に1回、利用者様の居宅を訪問し、利用者様に面接し、モニタリングの結果を記録します。
➅介護支援専門員は、居宅介護計画に福祉用具貸与を位置づける場合にあっては、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載します。
➆介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者様が要支援認定を受けた場合には地域包括支援センターに当該利用者様に係る必要な情報を提供する等の連携を図ります。
➇当事業所は、指定介護予防支援事業者から介護予防支援業務の委託を受けるに当たっては、当該事業所の介護支援専門員1人当たりの上限44件(要介護者との総計)を超えない範囲とするとともに、その業務量等を勘案し、当該業務が適正に実施できるよう配慮します。
➈事業者、介護支援専門員は利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能とします。
➉ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下について、利用者様に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表します。
・前6ヶ月に作成したケアプランにおける、訪問介護、地域密着通所介護、通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合、及び、同一事業者によって提供されたものの割合。
5.サービス従業者
➀サービス従業者とは、利用者様に居宅介護支援サービスを提供する当事業所の職員であり、介護支援専門員が該当します。
➁利用者様の担当になる介護支援専門員(担当の変更を含みます)の決定は、当事業所が行い、利用者様が介護支援専門員を指名することはできません。当事業所の都合により担当の介護支援専門員が変更になる場合は、利用者様やそのご家族等に対し事前にご連絡をすると共に、サービス利用に関する不利益が生じないよう十分に配慮します。
➂利用者様が、担当の介護支援専門員の変更を希望する場合には、その変更希望理由(業務上不適当と判断される事由)を明らかにして、事業所までお申し出ください。
※業務上不適当と判断される事由がなき場合、変更を致しかねることがあります。
➃当事業所は、利用者様からの変更希望による場合も含め、介護支援専門員の変更により、利用者様およびそのご家族等の介護者に対して、サービス利用に関する不利益が生じないよう十分に配慮します。
➄当事業所は、介護保険法に定められている人員の基準に基づいて人員体制を整備し、利用者に対して居宅介護支援サービスを提供します。
6.主治の医師及び医療機関等との連携
当事業所は、利用者の主治の医師又は関係医療機関との間において、利用者の疾患に対する対応を円滑に行うために、疾患に関する情報について必要に応じて連絡を取らせていただきます。そのために、入院、受診時等には、当該事業所名及び担当介護支援専門員の名称を伝えて頂きますようお願いします。
7.利用料金
要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額支給されるので自己負担はありません。
※保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合は、1ヶ月につき下記の料金を頂き、事業所から「サービス提供証明書」を発行します。この「サービス提供証明書」を後日お住まいの市区町村窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。
◎基本料金(非課税となります)
➀取扱件数が44件
・要介護1、2 :11,620円/月
・要介護3、4、5:15,097円/月
➁取扱件数が45件以上60件未満
・要介護1、2 : 5,820円/月
・要介護3、4、5: 7,532円/月
➂取扱件数が60件以上
・要介護1、2 : 3,488円/月
・要介護3、4、5: 4,515円/月
※取り扱い件数
指定居宅介護支援事業者における利用者様の数に当該居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に関わる利用者様の数に3分の1を加えた数を当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(常勤換算方法で算定した員数をいう)で除して得た数をいいます。
◎加算(課税となります。)
◆初回加算
新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合。
・初回加算(3,210円/月)
※法定代理受領
要介護認定を受けた利用者様が、ケアプランの作成およびケアプランに基づき指定サービスを受けたときに、基本料金から利用者様が事業者に支払うべきサービス費用(利用者様負担分・・基本料金の1割から3割(介護保険負担割合証の給付率による))を除いた分を事業者が市区町村から受け取ることを法定代理受領といいます。(ただし、居宅介護支援サービスにおいてのみ、全額市区町村からの支給となります。)
◆特定事業所加算
特定事業所加算Ⅱ(介護保険料の10%を加算)
◆入院時医療情報連携加算
病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合。
※但し、利用者一人につき1ヶ月に1回を限度とします。
〇加算の種類(加算額)
・入院時医療連携加算Ⅰ(2,675円/月)
・入院時医療連携加算Ⅱ(2,140円/月)
◆退院・退所加算
病院・診療所に入所していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院(所)し居宅で居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合、病院等の職員と面談を行い利用者の情報の提供を受けた上で居宅サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について居宅サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る)。
※但し、区分に従い入院(所)期間中につき1回を限度とします。
※但し、前記の初回加算を算定する場合は、算定いたしません。
〇加算の種類(加算額)
・退院・退所カンファ無1回(4,815円/月)
・退院・退所カンファ無2回(6,420円/月)
・退院・退所カンファ有1回(6,420円/月)
・退院・退所カンファ有2回(8,025円/月)
・退院・退所カンファ有3回(9,630円/月)
◆通院時情報連携加算
利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、ケアプランに記録した場合。
※但し、利用者一人につき1ヶ月に1回を限度とします。
〇加算の種類(加算額)
・通院時情報連携加算(535円/月)
◆緊急時等居宅カンファレンス加算
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要なサービス等の利用に関する調整を行った場合。
※1ヶ月に2回を限度として算定できること
〇加算の種類(加算額)
・緊急時等居宅カンファレンス加算(2,140円/月)
◎交通費
前記3の当事業所の概要に記載されている「サービスを提供する地域」にお住いの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、前記3に記載されているサービス提供地域を越えた地点から利用者様の居宅までの往復距離について交通費を負担していただくことになり、その詳細は次の通りです。
・公共交通機関:実費負担
・自動車等 :1キロあたり16円負担
◎解約料
利用者様の都合により解約をした場合は、下記の料金をいただきます。
・居宅サービス計画の作成途中での解約:
前記利用料金分を解約料としていただきます。
・国民健康保険団体連合会への給付管理票の提出完了後の解約:
料金はかかりません。
8.秘密保持および個人情報の保護
➀当事業所は、業務上知り得た利用者様およびそのご家族等の秘密および個人情報等について、守秘義務を遵守し個人情報を適切に取り扱い、関連機関等と連携を図る等正当な理由がない場合以外には開示しません。
➁当時業所は、そのサービス提供上知り得た利用者様およびそのご家族等の秘密および個人情報等について、その守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。また、その守秘義務は、就業中はもとより退職後も同様とします。
➂当事業所は、必要な範囲において利用者様およびそのご家族等の個人情報を取り扱い致します。なお、利用者様およびそのご家族等から取得した個人情報を以下の目的のために使用させていただく事があります。
・当社サービス提供のため。
・利用者様へのサービス提供について他の事業所と連携するため。(サービス担当者会議等)
・利用者様およびそのご家族等へのサービス料金のご請求やその他ご連絡のため。
・緊急時に医療機関等に連絡するため。
➃上記に定める守秘義務は、契約期間中はもとより契約期間後も同様とします。
9.虐待の防止
当事業所は、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
➀虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ります。
➁虐待防止のための指針を整備します。
➂虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
➃虐待防止に関する責任者を選定します。
➄サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
10.非常災害対策
当事業所は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、火災・風水害・地震等の自然災害並びに新型コロナウィルスなどの感染症に対処するため事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレ-ション)を年1回以上、実施します。
11.ハラスメント対策
当事業所は、職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
また、利用者、家族及びその関係者が事業者の職員に対しての、次のような行為を禁止します。
➀身体的暴力(叩く、蹴る、ひっかく、つねる、唾を吐く等)
➁精神的暴力(怒鳴る、脅す、威圧的な態度で文句を言い続ける等)
➂セクシャルハラスメント(必要なく体を触る、あからさまに性的で卑猥な言動等を行う等)
12.サービス相談窓口、苦情受付窓口
当事業所の居宅介護支援に関するご相談、苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談、苦情等を承ります。
・当社お客様相談窓口
(有限会社京成ケアサービス:047-323-7172)
(京成ケアサービス曽谷 :047-374-8885)
・苦情への対応に係る基本手順
当事業所は、利用者様に対し、自ら提供した居宅介護支援、および自らが居宅サービス計画に位置付けた居宅サービスに係る苦情を受け付けた場合、以下の基本手順に基づいた対応を実施します。
➀苦情の受付
➁苦情内容の確認
➂管理者等への報告
➃利用者様への苦情解決に向けた対応の事前説明・同意
➄苦情の解決に向けた対応の実施
➅再発防止、および改善の実施
➆利用者様への苦情解決結果の説明・同意
➇管理者等への最終報告
13.事故発生時の連絡先、および対応の手順
◆事故発生時の連絡先
事故発生時の連絡先は予め担当のサービス従業者および職員により確認させて頂きます。
◆事故発生時における対応の基本手順
当事業所は、利用者様に対し、自ら提供した居宅介護支援により事故が発生した場合、以下の基本手順に基づいた対応を実施します。
➀利用者様の安全の確認
➁事故発生状況・内容の確認
➂サービス事業所の責任者等への報告
➃ご家族等・市区町村への連絡
➄事故の解決に向けた対応の実施
➅事故発生原因の解明、および再発防止への措置
➆利用者様への、事故解決経過・結果の説明
➇サービス事業所の責任者等への最終報告
※当該事故の状況・内容、および上記に基づいた対応結果については、サービス提供事業所が記録します。
※居宅介護支援の提供により、お客様へ賠償すべき事故が発生した場合、後述(14.損害賠償について)に記載の通りの対応を実施します。
14.損害賠償について
➀当事業所は、居宅介護支援サービスの提供に伴って、当事業所の責めに帰すべき事由により、利用者様またはそのご家族等の介護者の生命、身体および財産に損害を及ぼした場合には、相当範囲内においてその損害を賠償します。ただし、利用者様またはご家族等に過失がある場合は、当事業所は賠償責任を免除され、または、賠償額を減額されることがあります。
➁利用者様またはそのご家族等の介護者は、利用者様またはそのご家族等の介護者の責めに帰すべき事由により、当事業所のサービス従業者の生命、身体および財産に損害を及ぼした場合は、相当範囲内においてその損害賠償を請求される場合があります。
15.介護保険法の改正
国が定める介護給付費(介護報酬)の改定があった場合、当事業所の料金体系は、国が定める介護給付費(介護報酬)に準拠するものとします。
以上