
介護保険サービス対象者
○65 歳以上の人(第 1 号被保険者)
・介護や支援を必要とする人。
○40~65 歳未満の医療保険加入者(第 2 号被保険者)
・加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を引き起こす疾病(特定疾病)で介護や支援を必要とする人。

まずは相談
まずはお住いの市区町村に相談しましょう。
役所には、「高齢者福祉課」や「介護保険課」などがあり、介護に関する相談だけでなく、地域包括支援センターの案内などをします。電話または窓口で直接相談できます。
地域包括支援センターに相談しましょう。
介護保険サービスの利用を検討したら、お住まいの地域包括支援センターに連絡しましょう。


要介護認定の申請
要介護認定の申請をしましょう。
「要介護認定」は対象者がどのくらいの介護が必要なのかを判定するものです。
判定に応じて、対象の介護給付や使用できる介護保険サービスが決まります。
「要介護認定」は介護保険サービスを使用するにあたって必須となりますので必ず申請しましょう。
※申請に費用は発生しません。
要介護認定の申請に必要なもの
▪申請書(役所の窓口でもらうか役所のホームページでダウンロードしてください。)
▪申請書に主治医の名前・病気名を記入
(主治医がいない場合は市区町村が指定する医師等が意見書を作成します。)
▪介護保険被保険者証


認定調査員の訪問調査
訪問調査を受けましょう。
市区町村から派遣された調査員が家庭を訪問し、対象者の普段の様子や心身の状態を聞き取り調査します。
訪問調査の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会でどれくらいの介護を必要とするかを判定します。
※結果がでるまでの期間にサービスの利用を考えている等のご希望がある場合は、市区町村に相談しましょう。


申請結果を受け取る
申請結果を確認しましょう。
申請結果は郵送で届きます。
「認定通知書」と「被保険者証」を確認しましょう。
認定通知書
要介護度区分が書かれています。
被保険者証
要介護度が、認定通知書と同じかどうか確認しましょう。

要支援・要介護度認定の目安
要支援1
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日常生活はほぼ自分で出来るが、一部支援が必要。
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要支援2
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歩行が不安定など、ひとりでできることが少なく、日常生活に支援が必要。
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要介護1
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要支援2よりも身体能力、思考能力の低下がみられ、日常生活に部分的な介助が必要。
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要介護2
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自力での立ち上がりや歩行が困難で、排泄や入浴などに部分的な介助または全介助が必要。
認知機能の低下が見られる。 |
要介護3
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ほぼすべての日常生活動作で全面的な介助が必要。
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要介護4
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日常生活で常に介助が必要。
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要介護5
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日常生活全般において常に全面的な介助が必要。
意思疎通が困難。 |


地域包括支援センターまたは事業所へ連絡
自立・要支援1~2と認定された方
地域包括支援センターへ連絡しましょう。
まずは市区町村にて支援センターを紹介してもらいましょう。
要介護1~5と認定された方
居宅介護支援事業所へ連絡しましょう。
居宅介護支援事業所は自身の状態に適切なサポート・介護サービスの提供をしてくれるケアマネジャーが属する事業所です。
市区町村にて紹介してもらいましょう。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
支援や介護を必要とする方からの相談を受け、ご本人の心身状態に応じた介護サービスを利用できるよう、サービス事業者と連携、ケアプランを作成する介護保険の専門家です。


ケアプラン作成
ケアマネジャーと相談し、ケアプランを作成しましょう。
介護サービスはケアプランを立ててからご利用になれます。
介護サービスはケアプランを立ててからご利用になれます。
アセスメント
ケアマネジャーが、サービス利用の要望や生活でのお困り事などのヒアリング面談を行います。

担当者会議
ケアマネジャー・サービス提供責任者・介護対象者本人・介護家族でサービス利用の事前打ち合わせを行います。

ケアプラン原案の完成


介護サービス事業者と契約
介護サービス事業者と契約しましょう
ケアマネジャーにサービス利用開始の依頼をしましょう。
ケアプランに基づいた介護保険サービスが開始されます。
利用開始後に身体の状態や生活の状況が変わった際には、ケアマネジャーに相談しましょう。
一定期間ごとにプランの見直しを行います。

サービス事業者と契約
※一定期間ごとに効果を見て、プランを見直します。
※一定期間ごとに効果を見て、プランを見直します。