介護サービスの流れ

ホーム > 介護サービスの流れ

サービス利用開始までの流れ

要介護認定通知にて、サービスを利用できるのは要介護1~5、要支援1・2の認定を受けた方です。
要介護状態の区分により利用開始までの流れ、受けられるサービスが異なってきますのでご注意ください。

要介護認定の通知(要介護1~5)

矢印

サービスは自宅を基点として利用したい

矢印

ケアプランの作成を居宅介護支援事業者
(ケアマネジャーの事業所)などに依頼、契約

矢印

生活を施設に移してサービスを利用したい

矢印

介護保険施設と契約
直接入所を希望する施設へ申し込みます。
注)要介護1~5と認定された方が施設を利用できます。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?

支援や介護を必要とする方からの相談を受け、ご本人の心身状態に応じた介護サービスを利用できるよう、サービス事業者などと連絡・調整したり、ケアプランを作成する介護保険の専門家です。
矢印

ケアプランの作成
(プランの作成にともなう利用者負担はありません)

(1)ケアプランの原案を作成
作成を依頼された事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者や家族の状態、要望などを把握し、ケアプランの原案をつくります。
(2)サービス担当者会議
ケアマネジャーは、家族や利用者、サービス事業者などと調整・連絡して、原案についての検討を行います。
(3)ケアプランを作成
ケアマネジャーは、利用回数、サービスの種類などを盛り込んだケアプランを作成し、利用者や家族の同意を得ます。

矢印

サービス事業者と契約

矢印
サービスの利用開始
矢印

ケアプランの作成
ケアマネジャー(介護支援専門員)が、利用者に合ったケアプランを入所する施設で作成します。

矢印
サービスの利用開始

要介護認定の通知(要支援1・2)

矢印

「介護予防ケアプラン」の作成を地域包括支援センターに依頼、契約ただし、「介護予防小規模多機能型居宅介護」、「介護予防特定施設入居者生活介護」、「介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)」を利用する方の介護予防ケアプランは、その事業所のケアマネジャーが作成します。

矢印

介護予防ケアプランの作成

地域包括支援センターの職員(社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャー等)などがプランの作成を担当します。
(プランの作成にともなう利用者負担はありません)
生活機能低下の原因や課題の分析チェックリストや家族・本人との面接により、生活機能低下の原因や課題を分析します。
今後の目標を家族や本人と面接しながら立てて、利用するサービスなどを決めます。
また、内容について、サービス事業者などと話し合います。
矢印

サービス事業者と契約

矢印
サービス事業者と契約
※一定期間ごとに効果を見て、プランを見直します。