訪問介護支援事業
(介護予防・日常生活支援総合事業)

訪問介護

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訪問介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるように、
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助をします。
訪問介護には、介護保険で利用できるサービスと利用できないサービスがあります。

要介護1~5のかたを対象としています。
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訪問介護のサービス内容(要介護1~5のかたを対象)

◆ 身体介護


訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、利用者の身体に直接触れて介護を行います。
(例)食事介助、入浴介助、清拭、身体整容、排泄介助、歩行介助、外出介助など

◆ 生活援助


訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、家事などが困難な利用者に代わって日常生活に必要な援助を行います。
(例)掃除、ゴミ出し、洗濯、食事の準備、買い物など
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介護保険で利用できる訪問介護サービス

介護保険で利用できる訪問介護サービスは、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、
利用者が日常生活を送れるよう支援するものが対象です。
主に、次の3種類のサービスに分かれます。


1.食事や入浴、排泄など直接本人の身体に触れて介助を行う「身体介護」
2.掃除や洗濯、食事の準備や調理などを行う「生活援助」
3.通院のため、乗車・降車の介助を行う「通院時の乗車・降車介助」(要介護1以上の方が対象)

身体介護



チェックロゴ食事介助

チェックロゴ排泄介助

チェックロゴ入浴介助

チェックロゴ清拭

チェックロゴ身体整容

チェックロゴ更衣介助

チェックロゴ体位変換

チェックロゴ移動・移乗介助

チェックロゴ服薬介助など

生活援助



チェックロゴ掃除

チェックロゴ洗濯

チェックロゴ一般的な調理

チェックロゴ日常品等の買い物

チェックロゴ薬の受け取り

チェックロゴゴミ出し

チェックロゴベッドメイクなど


【注意事項】いずれの場合でも、ケアプランに位置づけられていることが必要です。
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介護保険で利用できない訪問介護サービス

直接利用者の援助に該当しないものや援助しなくても日常生活に差し支えないもの、医療行為は訪問介護サービスに含まれません。


▶生活支援に該当しないもの 
×留守番    ×ペットの世話・散歩    ×家具の修理    ×草むしり など

▶直接利用者の援助に該当しないもの
×利用者の家族のための家事     ×利用者家族のための調理    ×来客の対応 など

▶医療行為
×摘便    ×インスリン注射    ×痰の吸引     ×褥瘡の処置 など

※上記の援助を受けたい場合は、「介護保険外サービス」の利用をご検討ください。
介護予防・日常生活支援総合事業訪問介護

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介護保険のサービスひとつで、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、利用者の自立支援のために、ヘルパーと共に調理や掃除、買い物同行など、日常生活に必要な援助を行います。

要支援1・2のかたを対象としています。
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介護予防・日常生活支援総合事業訪問介護(要支援1・2のかたを対象)のサービス内容

同居している家族などの支援や地域の支え合い支援サービスなどが受けられない場合、対象となる高齢者が自力では困難な行為については訪問介護員(ホームヘルパー)によるサービスが提供されます。
日常の家事などをできるだけ自力で行うことで、身体機能を維持していくことを目的としている点が訪問介護とは違う点です。

▶サービス例
ヘルパーと共に調理をする、ヘルパーと共に掃除をする、買い物同行、日常生活上の相談、見守りなど
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介護保険で利用できない訪問介護サービス

直接利用者の援助に該当しないものや援助しなくても日常生活に差し支えないもの、医療行為は訪問介護サービスに含まれません。


▶生活支援に該当しないもの 
×留守番    ×ペットの世話・散歩    ×家具の修理    ×草むしり など

▶直接利用者の援助に該当しないもの
×利用者の家族のための家事     ×利用者家族のための調理    ×来客の対応 など

▶医療行為
×摘便    ×インスリン注射    ×痰の吸引     ×褥瘡の処置 など

※上記の援助を受けたい場合は、「介護保険外サービス」の利用をご検討ください。
加算に関して

当法人が算定している加算は以下の通りとなります。

◎加算
 ◆特定事業所加算
  ・特定事業所加算Ⅱ(介護保険利用料の10%を加算)

 ◆初回加算
  新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、
  自ら訪問介護を行なう場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行なう際に同行訪問した場合に200単位加算される。
 
 ◆緊急時訪問介護加算
  利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、
  ケアマネジャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サ-ビス計画にない
  訪問介護(身体介護)を行なった場合に100単位加算される。

 ◆介護職員処遇改善加算
  ・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)   (介護保険利用料の10.0%を加算)

 ◆介護職員等特定処遇改善加算
  ・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(介護保険利用料の6.3%を加算)

 ◆生活機能向上連携加算
  利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が指定訪問リハビリテーションを行った際に、
  サービス提供責任者が同行し、当該理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、
  かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画書を作成した場合であって、当該理学療法士等と連携し、
  指定訪問介護を行った場合に初回から3ヶ月の間1月につき、所定単位数を加算する。
  加算の種類(加算単位) ・生活機能向上連携加算(Ⅰ)(100単位) ・生活機能向上連携加算(Ⅱ)(200単位)

◆介護職員等ベースアップ等支援加算
  サービス別の基本サービス費1月あたりの利用者負担額(介護保険利用料の10~30%)に訪問介護加算率2.4%を
  乗じた金額が加算されます。